行政書士試験②:一問一答上級レベルに挑戦!民法・商法編(4月)

勉強行政書士試験の独学記

先月に引き続き、今月も「岡野の合格ゼミ:民法(上級レベル)」を解いています。
というのも、実際には先月の一か月で民法の全問を問い終えてはいたのですが、習熟度が80%以上に到達することができなかったので、今月も民法の一問一答が残っていました。

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「岡野の合格ゼミ:民法(上級レベル)」編②

習熟度

この習熟度という視点はとても良い視点だともいます。
過去問などの問題集を解いていくと、覚えにくい問題や、なぜか何度も間違える問題が出てきてしまいます。
その時に、単純に何日も連続で同じ問題を解いていくと、2回か3回目には必ず記憶に残っているので間違えることなく、正解を導き出せます。
このときに、正解して、解説も覚えているので確実に理解したと思ってしまいがちですが、実際には、記憶の定着が完全ではなく、1週間後に同じ問題を解いたときに、覚えていないという現象が発生します。

人間は忘れる生き物です。

忘却曲線

記憶の分野で忘却曲線という言葉がよくつかわれています。
忘却曲線とは、ある一定時間経過に伴い、記憶が抜けていくというもので、何度も復習することで忘れる前に思い出すという事を繰り返すことによって、記憶の奥深くに定着させるというものです。
これを単純に理解して毎日同じ問題を解くと、その時点では記憶が残っているので思い出せますが、それは、浅い記憶になりがちです。
そのため、1週間後に問題を解いたときに思い出せないという現象に襲われます。
これを、1週間後に同じ問題を3回解くというようにスケジュールを組むことで毎回、記憶の深いところから思い出すという作業を繰り返すことになるので、最終的に記憶に定着する確率が高くなります。

「岡野の合格ゼミ」の習熟度という指標はこの忘却曲線を非常に有効に活用している点と、学習者にとって効率的な学習期間を提供してくれているという点で使わないと損な指標です。

前向きに

話がそれてしまいましたが、「行書のたまご」は「岡野の合格ゼミ:民法(上級レベル)」で初回正解率が悪かったので、習熟度を上げていくという工程にどうしても時間がかかってしまいました。
そんなわけでして、民法の習熟度が80%以上に到達させるまで2か月かかりました。
ただ、この2か月の勉強はとてもためになったと思います。
その理由は、初回正解率が50%程度という事は、まだまだ知らない問題があったという事がわかったことと、そのできなかった問題が2か月後にはできるようになっているという成長があったからです。

おそらく、「岡野の合格ゼミ:民法(標準レベル)」で終わっていると民法がわかったつもりになっていたかもしれません。
それは、民法がわかったのではなく、このレベルの問題がわかっただけという結果だけなので、行政書士試験の本試験で見たことのない問題が出たときに、頭が真っ白になることがあったと思います。

それを、「岡野の合格ゼミ:民法(上級レベル)」を解くことによって、民法的な考え方が身についたおかげで、条文や判例を知らなくても、民法であれば、こういう考え方でこちらを保護するからこうなるとういう基本的な思考回路を使って問題を解くことができるようになりました。
その結果、まったく答えがわからないような問題であっても80%くらいは正解にたどり着けるようになった気がします。
(まだまだ、練習問題数が足りないので80%は言い過ぎかもしれません)

このように民法の勉強はとても時間がかかります。

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「岡野の合格ゼミ:商法(上級レベル)」編

さて、商法についてですが、「行書のたまご」の商法の勉強結果を民法と同じく書いておきます。

結果

商法(総則・商行為) 問題数:98問 習熟度:84% 解答回数:182回

商法は比較的初回習熟度が高かったので、比較的早く、上記の習熟度84%を達成できました。
商法は行政書士試験で1問程度しか出題されませんが、行政書士試験で出題される内容自体は簡単なので少し時間をとって学習することをおすすめします。
また、一問一答形式の問題を解いても、問題文自体が短いので民法や憲法と比べると早い時間で多くの問題を回すことができるので、思ったほど時間がかからないです。

長い道のり

「行書のたまご」はこの時点で気分転換を兼ねて憲法と行政法の問題を見てみました。
気分転換というより、民法と商法の勉強に飽きてきたのと、民法を解くと関係図を理解しないといけないので解答時間がかかるので、商法のように、早い時間で解答できる問題があるといいなという安易な気分で憲法と行政法の問題を見てみました。

すると、鬼のように問題文が長く、当初の予定は見事に打ち砕かれました。

その後、元の計画通り、民法をまじめに勉強し、商法を続けて勉強するというスタイルに戻しました。

これまでにも書いてきたように、民法は問題文を理解して関係図を明確に描き、今回の事例ではだれを保護することがもっとも適切かという点を間違わないように解答する力をつけることが重要です。
行政書士試験の受験生の中で民法の条文を内容と本旨を正確に覚えている方はまずいないと思います。
もしいらっしゃったら、行政書士試験に挑戦するのではなく、司法試験に挑戦することをお勧めします。

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