行政法(地方自治法)(行政書士試験の独学対策室)

勉強勉強法

行政書士試験の独学対策室
今回は「行政法(地方自治法)」です。
行政書士試験に向けて、行政法(地方自治法)はどのような点に注意して、どのような勉強をしていくと効率が良いか、実体験を元に紹介していきます。

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行政法(地方自治法)の勉強法

1回目受験時

テーマ

行政書士試験の行政法(地方自治法)の分野で5割以上とる。

勉強内容

1回目の行政書士試験の勉強時には、地方自治法の勉強はほとんどしませんでした。
理由は、時間がなかったからです。
ただ、全くしなかったわけではありませんので、どんな勉強をしてきたかを説明していきます。

過去問主体

「行書のたまご」は過去問主体の勉強法を実践しています。
そのため地方自治法も過去問が中心です。
地方自治法を真面目に勉強しようとして、条文読込なんかはじめたら、準用と読替えが多用されており、全く理解できませんでした。
そこで、1回目の行政書士試験の勉強時は、地方自治法はほぼあきらめて、過去10年以内に過去問に出題された点のみ勉強することにしました。
過去問主体の勉強法のコツを簡単に解説しておきます。
「行書のたまご」の方法ですので、皆さんはやりやすい方法を身につけてください。

過去問主体の学習法

  1. 過去問を解く
  2. 過去問の解説を読む
  3. 過去問に出題された条文を読む
  4. 出題条文の前後の条文を読む
1.過去問を解く

過去10年分の過去問を解きます。
全くの初見で分らなくても自分なりにどのように考えて答えにたどり着いたかを明確にして解答します。

2.過去問の解説を読む

正解・不正解にかかわらず、自分が解答を導き出した考え方に間違いがないかという点と比べながら、理解するまで解答を読込みます。

3.過去問に出題された条文を読む

過去問の解説に参考条文が掲載されていれば、実際の地方自治法の条文を読む。

4.出題条文の前後の条文を読む

出題条文の前後に関連する条文がある場合、合わせて条文を読んでおきます。

不合格の原因

勉強不足です。
過去問主体の勉強をしてきたのですが、行政書士試験の過去問を解いても、地方自治法の問題自体が少ないので、どこまで全体をカバーできるかが見えてきません。
「行書のたまご」は地方自治法の全体像の把握が漏れていました。

2回目受験時

テーマ

行政書士試験の行政法(地方自治法)の分野で7割以上とる。

勉強内容

基本的に過去問主体の勉強法という点は同じです。
ただ、1回目の受験時に漏れていた、地方自治法の全体像の把握は最重要課題として対策しようと思います。
この全体像の把握に当たっては、条文斜め読みしてもいいのかもしれませんが、「行書のたまご」は地方自治法の条文は読むのがつらいので、総務省のホームページを参照しました。
総務省の地方自治制度というページには地方自治法に関する概要や重要なポイントなどを詳しく、さらにわかりやすく説明してくれているので、行政書士試験の地方自治法の対策としてはとても効果的です。
「行書のたまご」が考える地方自治法の効率的な勉強法は、1回目の受験時の勉強法を少し改良して下記のようになります。

過去問主体の学習法

  1. 総務省の地方自治法の説明を理解する
  2. 過去問を解く
  3. 過去問の解説を読む
  4. 過去問に出題された条文を読む
  5. 出題条文の前後の条文を読む
1.総務省の地方自治法の説明を理解する

地方自治法にはいろんな分野があります。
民法と同様に、はじめに全体像の把握が出来ていないと、いくら過去問を解いても、どの分野が重要な分野で、どの分野が多く出題されているかわからないからです。
つまり、過去問をする前に一度簡単に全体像を把握しておくことが必要になります。

2.過去問を解く

全体像のどの部分の出題なのかを意識しながら問題を解きます。

3.過去問の解説を読む

解説でも全体像のどの部分の問題だったのかを常に意識して解説を読込みます。

4.過去問に出題された条文を読む

対象となる条文を読むときも同様です。

5.出題条文の前後の条文を読む

関連条文でも常に全体像と関連条文の位置は頭に入れておきます。

ここで何度も説明している重要なポイントがありますね。
それは、過去問を解いていくときに、基本書として活用した「総務省の地方自治法の説明」のどの部分の問題かを常に意識して問題に取り組むという事です。
当然、回答後に解説を読むときも同じです。
そうすることによって、地方自治法自体の全体像の把握が明確になるうえ、イメージとして、各問題の記録が残せるので、記憶の定着も早くなります。

おすすめサイト

基本

総務省地方自治制度

過去問

岡野の合格無料ゼミ(地方自治法:標準レベル)

合格道場

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